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やむを得ない場合に限り払い戻しが受けられます。急病のとき、近所に健康保険が使える医師がいなかったので、やむを得ずその医師にかかったという場合で、当組合が認めたときに限り、払い戻し(療養費)を受けられます。これはどうしてもやむを得ない事情で健康保険が使えない医師にかかったときだけに限られています。