立替払いをするとき
海外で受診した場合の費用は、払い戻しを受けられますか?
海外では日本の健康保険証は使用できませんが、被保険者や被扶養者が海外に在住中、または旅行中に医師にかかった費用は、申請すると療養費払いとして給付されます。
海外の治療では、日本の健康保険での治療方針を始めとした取り決めは通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本でかかった場合の治療費を基準に計算した給付額が、後日「海外療養費」 として給付されます。
ただし、治療を目的に海外へ行き、治療を受けたときは全額健康保険の対象外となります。