個人情報保護について

 

個人情報保護に対する取り組み

健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。

個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。

そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

  1. 利用目的の特定・目的外の利用制限

    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。

  2. 利用目的の通知・公表

    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。

  3. 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保

    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。

  4. 安全管理措置および職員・委託先の監督

    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。

  5. 個人データの第三者への提供の制限

    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。

  6. 個人データの開示、訂正、利用停止

    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

個人情報に関するお問い合わせ窓口
ユニーグループ健康保険組合
TEL 0587-24-8271
受付時間 9:00~17:00(土日除く)

 

プライバシーポリシー

ユニーグループ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。

  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

  5. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

 

ユニーグループ健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

ユニーグループ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からの各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、個人情報保護委員会及び厚生労働省が示したガイドライン等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。

    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の内容審査作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分します。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
  2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。

    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては医療機関または主治医に治療状況等を確認し、給付の決定を行います。
  3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。

    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知及びジェネリック差額通知を作成します。
    • レセプトデータを基に、加入者の同意のもと医療機関、調剤薬局と情報共有し、医療の安全と質の向上、療養の給付の効率化及び医療費の適正化を図ります。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  4. 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。

    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. その他保健事業の実施について

    • 特定保健指導については保健指導受託会社に業務委託し、実施します。
    • データヘルス計画(国の成長戦略として医療情報や健診結果のデータ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施する取り組み)に基づいたデータ分析と評価を行うための資料とします。(注1)
    • 当健保が加入する各団体ならびに研究会において健診、医療データを活用し、健康増進や疾病予防対策を効果的に実施するための資料とします。(注2)
      (注1.注2.でデータを活用する場合は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化します。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得ることといたします。)
    • 当健保の各種保健事業プログラムを実施、また検討するために使用します。
  6. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
  7. 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。

    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。

    なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1、2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

 

健康保険組合等が保有する個人情報

個人情報の種類 個人情報の内容
被保険者 被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被保険者枝番、住所、電話番号、基礎年金番号、年金整理番号、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無
任意継続被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、基礎年金番号、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無
被保険者レセプト情報 本人・家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付金、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、職務上の事由、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、高額療養費金額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像(レセプト画像)
被保険者健康診断情報 記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名および住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診別給種コード、健診未実施項目、健診種目名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴、健診後の医療機関受診有無
被保険者現金給付情報 記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座
被保険者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座
被扶養者 被扶養者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被扶養者枝番、住所、電話番号、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平均収入額、同居別居の別
被扶養者レセプト情報 被保険者レセプト情報と同じ
被扶養者健康診断情報 被保険者健康診断情報と同じ
被扶養者現金給付情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容
被扶養者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄

※上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取扱うものとする。

 

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い
    • 給付に関する各種申請書等の事業所経由での提出
    • 療養費(柔整)にかかる調査・支払のための外部委託
    • 海外療養費にかかる算定等のための外部委託
    • 第三者行為にかかる損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  2. 保険料の徴収等に必要な利用目的

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料の徴収および介護保険料の徴収
    • 被扶養者の認定
    • 健康保険被保険者証の発行
    • 介護保険料の徴収のための事業者への扶養データの提供

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 被保険者等資格等のデータ処理の外部委託
  3. 保健事業に必要な利用目的

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、体育奨励事業

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 被保険者等への医療費通知等の作成
    • 保健指導、健康相談にかかる産業医等への委託
    • 医療機関・健診機関等への健診の委託
    • 健診結果、医療機関受診状況の事業者への提供
    • 保健指導結果等の契約指導事業者への提供
    • 保健事業案内にかかる事業者への委託
      (常備薬のあっせん、てあらい、うがい奨励等)
    • 体育奨励事業の運営委託
    • 健康保険組合連合会主催の共同事業
  4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査等

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像の取り込み処理委託
    • 資格喪失後受診等にかかる医療機関等への照会
  5. 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 医療費分析・疾病分析

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 医療費分析及び医療費通知等にかかるデータ処理等の外部委託
  6. その他

    【健康保険組合等の内部での利用にかかる事例】

    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

    • 第三者求償事務における、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 給付及び第三者求償事務における、健康保険組合連合会への相談等
  7. 特定個人情報

    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等

    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

 

ユニーグループ健康保険組合並びにグループ各社が共同で実施する健康診査事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。ユニーグループ健康保険組合では、健康診査事業について、グループ各社と共同実施し、健診データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。

  1. ユニーグループ各社との健康診査事業の共同実施について

    当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、母体企業であるユニーグループ各社とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。

  2. 共同利用する健診データ項目について

    〇内科診察(問診と聴打診、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査

    身体計測
     ・身長、体重、腹囲、
    BMI

    視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)

    胸部X線

    血圧測定
     ・収縮期、拡張期

    心電図検査

    尿検査
     ・尿蛋白、尿糖
    、尿潜血、ウロビリノーゲン

    肝機能検査
     ・AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GT(γ‐GPT)

    〇腎機能検査
     ・尿素窒素、クレアチニン

    〇尿酸(痛風)

    血中脂質検査
     ・血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール

    血糖検査(糖代謝)
     ・血糖、HbA1c(NGSP)

    血液検査(貧血検査)
     ・赤血球数、血色素量
    、Ht、MCV、MCH、MCHC、白血球数、血小板数

    〇上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項

    〇胃検診、大腸検診、乳腺検診

    ※健診項目の太字部分は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目(法定健診)

  3. 健診データを共同利用する者の範囲について

    • ユニーグループ各社      人事担当
    • ユニーグループ健康保険組合  保健事業担当、事務長、常務理事
  4. 健診データを共同利用する者の利用目的について

    【ユニーグループ各社の人事担当】

    • 労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、ユニーグループ健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。

      (具体的健診データの利用)

      • 人事担当部署にデータを保存し、会社産業医の判定と指示にしたがって、会社保健師等による健康相談、健康指導を実施します。

    【ユニーグループ健康保険組合】

    • 健康保険法第150条の趣旨に則り、ユニーグループ各社の人事担当とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。

      (具体的健診データの利用)

      • ユニーグループ健保組合にデータ保存し、保健師による健康相談、健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を対象に、特定健診データ等を基に抽出し、特定保健指導を行います。
  5. 健診データの管理責任者名(もしくは名称)について

    • ユニーグループ各社      人事担当部長
    • ユニーグループ健康保険組合  常務理事

 

ユニーグループ健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。ユニーグループ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。

  1. 健保連との高額医療事業の共同実施について

    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

  2. 共同利用する個人データ項目について

    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

  3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について

    • ユニーグループ健康保険組合
      給付担当、事務長、常務理事
    • 健康保険組合連合会
      交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    • 業務委託先
      公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  4. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

  5. レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

    ユニーグループ健康保険組合
     愛知県稲沢市天池五反田町1
     理事長 堀部 竜広
     管理責任者 常務理事

    健康保険組合連合会
     東京都港区南青山1-24-4
     会長 宮永 俊一
     管理責任者 組合サポート部 部長

 

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者及び被扶養者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者もしくは被扶養者から特段の申し出がないものについては「黙示的な同意」をいただいているものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  1. 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
  2. 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
  3. 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
  4. 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
  5. 健診結果の判定項目に対する健診後の医療機関への受診状況を事業主または被保険者に通知すること。

個人情報に関するお問い合わせ窓口
ユニーグループ健康保険組合
TEL 0587-24-8271
受付時間 9:00~17:00(土日除く)

 

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報※を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表することとされております。

ユニーグループ健康保険組合では、以下の通り匿名加工情報を作成し、第三者へ提供させていただきます。提供にあたっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しております。

※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。

  1. 匿名加工情報の利用目的

    • (ア)加入者の健康保持増進、生活習慣病予防等に係る保健事業実施のため
    • (イ)当健保組合の適用事業所の健康経営に係る分析および当健保組合以外の健保組合とのベンチマーク分析
    • (ウ)その他、第三者の他健保組合に対するベンチマークサービスの提供および第三者の商品・サービスの充実
  2. 匿名加工情報に含まれる個人情報に関する情報の項目

    • (ア)性別
    • (イ)生年月
    • (ウ)資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族の区分等)
    • (エ)診療報酬明細書の情報
    • (オ)健診・保健指導の情報
  3. 匿名加工情報の提供方法

    • (ア)セキュリティが担保された電子的な手段または配送サービスを用いて提供
  4. 匿名加工情報の提供先

    • (ア)日本生命保険相互会社

個人情報に関するお問い合わせ窓口
ユニーグループ健康保険組合
TEL 0587-24-8271
受付時間 9:00~17:00(土日除く)

 

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