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はり、きゅう及びあんま、マッサージ、指圧の施術に係る療養費支給申請書の取り扱い変更について

2018年8月24日

はり師、きゅう師及びあんま・マッサージ・指圧師(以下あはき)の施術料の支払い

方法について、療養費支給の適正化に伴い、

平成30年10月施術分から、

 

代理受領(委任)払い  →  償還払い

 

に変更となります。

 

取り扱いの変更により、主に次の点が変更となります。

 

①申請の際は、当健保専用の「療養費支給申請書」を使用していただくこと

②当健保専用の「施術内容証明書」に施術者の施術内容を証明いただき添付が必要に

 なること

③施術料の支払いは、一旦全額支払いになり、申請後健康保険に適する施術であれば

 後日、療養費を支給することとなること

 

お手数とご不便をおかけしますが、健康保険法に定める原則に基づき、療養費(医療費)

の適正化のための変更となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

なお、当健保専用の「療養費支給申請書」「施術内容証明書」の書式は、当ホームページ

にて入手可能です。

        トップページ>各種手続き>立替払いをしたとき

 

詳細につきましては、下記のご案内をご覧ください。

 

 

あはき申請書取り扱い変更について

 

あはきの正しいかかり方

 

 

 

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