はり、きゅう及びあんま、マッサージ、指圧の施術に係る療養費支給申請書の取り扱い変更について
2018年8月24日
はり師、きゅう師及びあんま・マッサージ・指圧師(以下あはき)の施術料の支払い
方法について、療養費支給の適正化に伴い、
平成30年10月施術分から、
代理受領(委任)払い → 償還払い
に変更となります。
取り扱いの変更により、主に次の点が変更となります。
①申請の際は、当健保専用の「療養費支給申請書」を使用していただくこと
②当健保専用の「施術内容証明書」に施術者の施術内容を証明いただき添付が必要に
なること
③施術料の支払いは、一旦全額支払いになり、申請後健康保険に適する施術であれば
後日、療養費を支給することとなること
お手数とご不便をおかけしますが、健康保険法に定める原則に基づき、療養費(医療費)
の適正化のための変更となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、当健保専用の「療養費支給申請書」「施術内容証明書」の書式は、当ホームページ
にて入手可能です。
トップページ>各種手続き>立替払いをしたとき
詳細につきましては、下記のご案内をご覧ください。